有給休暇 計算
いつ何日もらえて、いつまで使えるか。
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使用例
例:2023年4月1日入社の人の有給(2026年10月1日時点、週5日と週3日)
入社日 2023/4/1、週の所定労働日数「週5日以上」、基準日 2026/10/1 で計算します。比べるために、同じ入社日で週3日勤務(週30時間未満)のパートの場合も並べました。
- 最初の付与は入社から6か月後の2023年10月1日で、それからは毎年10月1日です。
- 基準日の時点で使えるのは、2025年と2026年に付与された分です。前回分を使っていなければ、週5日で12日+14日=最大26日、週3日で6日+8日=最大14日です。
- 週5日の人は2026年10月1日に14日付与されたので、2026年10月1日〜2027年9月30日の間に5日を取らせることが会社の義務になります。
| 付与日 | 週5日 | 週3日 | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 2023年10月1日 | 10日 | 5日 | 2025年9月30日(時効) |
| 2024年10月1日 | 11日 | 6日 | 2026年9月30日(時効) |
| 2025年10月1日 | 12日 | 6日 | 2027年9月30日 |
| 2026年10月1日 | 14日 | 8日 | 2028年9月30日 |
| 次の付与日 2027年10月1日 | 16日 | 9日 | — |
2026年10月1日時点で最大26日(週3日なら最大14日)。2024年10月1日に付与された分は、2026年9月30日で時効になっています。どの年も出勤率8割以上が条件で、就業規則で多く決まっていればそちらが優先です。
使い方
- 入社日を入れます。
- 週の所定労働日数を選びます。週30時間以上なら週5日と同じです。
- 基準日を入れなければ今日の時点で計算します。
- これまでの付与日と日数、有効期限、次の付与日が表示されます。
よくある質問
- 有給休暇は何日もらえますか?
- 入社6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以上で20日です(労働基準法39条)。出勤率8割以上が条件です。
- パート・アルバイトにも有給はありますか?
- あります。週の所定労働日数が4日以下で週30時間未満なら、日数に応じた比例付与になります。週3日なら入社6か月で5日です。
- 有給休暇の時効は?
- 付与から2年です。使わなかった分は翌年に繰り越せますが、2年を過ぎると消えます。
- 年5日の取得義務とは?
- 10日以上付与された人には、会社が付与日から1年以内に5日を取らせる義務があります。
- 入社日が月の途中だと、付与日はいつですか?
- 入社日のちょうど6か月後です。2025年4月15日入社なら、最初の付与は2025年10月15日で10日、次は2026年10月15日で11日です。年5日の取得義務の期間も、2026年10月15日〜2027年10月14日のように付与日から1年です。
- 会社の計算と違うことはありますか?
- あります。就業規則で法律より高い割増率や多い付与日数が決まっていれば、そちらが優先されます。これは法律の最低基準による目安です。
- 入力した内容は送信されますか?
- いいえ。計算はブラウザの中で行われ、どこにも送られません。